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出産・育児支援Birth and Childcare Support

関連冊子・ポスター

出産・育児支援制度一覧

(※)・・・非常勤職員(短時間)も利用可能な制度(条件付きのものを含む)

  • 各制度の「配偶者」には、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した2者間の関係を含む。)にある者を含みます。
  • 令和4年4月からの改正内容を含みます。

    育児休業等出産・育児に関する手続きの詳細はこちら→常勤職員 諸手続きの手引き非常勤職員諸手続きの手引き

    (以下の表は、令和4年9月現在の状況です)

表の続きは横スクロールでご覧いただけます。

妊娠~出産~産後 育児期(子どもの年齢)

妊娠前

 

妊娠

 

~出産

 8週間

~出産

 6週間

出産

 

~産後

 2週間

~産後

 8週間

~生後

 6ヶ月

~1歳

 

~3歳

 

~小学

 就学前

~小学

 3年生

~中学

 就学前

1. 出生支援休暇(※)

 

 

2. 産前休暇(※)(女性のみ)

 

 

 

 

 

 

3. 産後休暇(※)(女性のみ)

4. 深夜勤務および時間外勤務の制限(※)(女性のみ)

 

5. 健康診査等のための時間の確保(※)(女性のみ)

 

6. 業務軽減等(※)(女性のみ)

 

7. 休息補食の時間の確保(※)(女性のみ)

 

8. 通勤緩和(※)(女性のみ)

9. 保育休暇(※)
10. 育児休業(※)→ 男性の育児休業取得を応援します!
11. 育児短時間勤務
12. 育児部分休業
13. 勤務時間の割り振り変更
14. 深夜勤務及び時間外勤務の制限(※)
15. 子の看護養育休暇(※)

ベビーシッター派遣事業(※)

研究支援員事業(教員を対象とした制度)
復職支援助成金(教員を対象とした制度)
キャリア支援制度(病院臨床業務に携わる医師等を対象とした制度)
16. 配偶者出産休暇 (※)
17. 育児参加休暇(※)

 

乳幼児保育施設 なかよし園(※)

病児病後児保育施設 ますかっと病児保育ルーム(※)

学童保育施設
かいのき児童
クラブ(※)

出産・育児支援制度概要

1.出生支援休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、一の年度において5日(通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合は10日)の範囲内の期間が特別休暇として付与されます。

2.産前休暇

8週間(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合は、出産日までの申し出た期間が特別休暇として付与されます。

3.産後休暇

女性職員が出産した場合は、出産日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除きます。)が特別休暇として付与されます。

4.深夜勤務及び時間外勤務の制限

妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員が請求した場合には、時間外勤務、休日勤務又は深夜における勤務をさせないこととなっています。

5.健康診査等のための時間の確保

6.業務軽減等

7.休息補食のための時間の確保

8.通勤緩和

妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員は、母子保健法の規定による保健指導又は健康診査(以下「健康診査等」という)を受けるために必要な時間並びに健康診査等に基づく医師等からの指導事項を守るため、業務軽減等(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)、休息・補食のための時間の確保(妊娠中の職員に限る)及び通勤緩和(妊娠中の職員に限る)の措置により勤務しないことを請求することが出来ます。

9.保育休暇

生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認める授乳等を行う場合は、1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員の場合 は、子の母親が取得した休暇と合算して、1日2回それぞれ30分以内の期間)が特別休暇として付与されます(非常勤職員の場合は、無給の休暇となりま す)。

10.育児休業

職員のうち、3歳に満たない子の養育を必要とする者は、当該子が3歳(非常勤職員等の場合は条件により最大2歳)に達する日まで、育児休業を取得することができます。

11.育児短時間勤務

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、当該子が小学校に就学するまで(6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日まで)次のいずれかの形態で勤務することができます。ただし、短時間勤務職員は育児短時間勤務をすることができません。

  1. 休日以外の日において1日につき3時間55分の勤務
  2. 休日以外の日において1日につき4時間55分の勤務
  3. 休日以外の日において1日につき6時間の勤務
  4. 休日以外の日のうち2日を勤務せず、残りの3日については1日につき7時間45分の勤務
  5. 休日以外の日のうち2日を勤務せず、残りの3日のうち2日については1日につき7時間45分、1日については3時間55分の勤務
  6. 4週間のうち8日以上を休日とし、その期間中の1週間あたりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分、24時間35分又は30時間となる勤務

12.育児部分休業

小学校3年生までの子を養育する職員は、育児部分休業(1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)をすることができます。
育児部分休業は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(育児時間のための休暇を取得している職員については、2時間から当該休暇の 時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとします。

13.勤務時間の割り振り変更

小学校3年生までの子の養育を行うために希望する職員(業務の正常な運営に支障がある場合を除く)について、始業時刻および終業時刻をスライドすることにより行います。スライドの方法は、始業時刻を7時から15分間隔で行い、最も遅いものを10時とし、曜日により設定を変えることも可能とします。

14.深夜勤務及び時間外勤務の制限

3歳に満たない子を養育する職員であって、請求のあった者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、時間外勤務をさせないこととしています。
また、小学校就学前の子の養育を行う職員であって、時間外勤務を短いものとすることを申し出た者の所定勤務時間を超える勤務については、労使協定において 別に定めるものとする(現在の協定では、1ヶ月24時間、年間150時間を超えて時間外勤務をさせないこととされている)。
なお、小学校就学前の子の養育を行う職員であって、請求のあった者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務に従事させないこととしています。

15.子の看護養育休暇

小学校6年生までの子を養育する職員が、その子の看護養育(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行い、若しくはその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせ、又はその子が在籍する学校等が実施する行事に出席することをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、一つの年度において5日(その養育する小学校3年生までの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間が特別休暇として付与されます。

16.配偶者出産休暇

職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるときは、出産の日後2週間を経過するまでの期間内における2日(附属学校園教員にあっては3日)の範囲内の期間が特別休暇として付与されます。

17.育児参加休暇

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学前の子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、当該期間内における5日の範囲内の期間が特別休暇として付与されます。

各制度の請求方法・根拠となる規則へのリンク

国・地方自治体や共済組合等からの経済的支援

1.国からの経済的支援

育児休業給付金(雇用保険)

育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業給付金があります。

対象者 被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)が1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月又は育児休業開始日が令和2年8月1日以降であって、育児休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11日以上の完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月(過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができ、以下の要件を満たす場合に支給されます。
  1. 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
  2. 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
支給額 育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。
請求方法 総務・企画部人事課人事管理グループ(給与支給担当)(086-251-7088)へ直接、または部局庶務担当を通じてお問い合わせや請求をしてください。
詳細

2.文部科学省共済組合からの経済的支援

出産費

組合員又はその被扶養者が出産したときは、次の出産費などが支給されます。

表の続きは横スクロールでご覧いただけます。

対象者
  1. 妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、死産・流産などの異常分娩や人工妊娠中絶に対しても、出産費又は家族出産費及び同附加金が支給されます。
  2. 双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。
  3. 産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る保険料相当額の12,000円(12,000円に満たないときは、実質相当額)を加算した額が支給されます。
  4. 出産に係る出産費等の医療機関等への直接支払制度及び受取代理制度が実施されております。この制度は医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものです。
支給額 出産費 408,000円
同附加金 40,000円
請求方法 総務・企画部人事課人事管理グループ(共済担当)(086-251-7098)へ直接、または部局庶務担当を通じてお問い合わせや請求をしてください。
詳細

出産手当金

組合員(任意継続組合員を除く)が出産のため勤務を休み報酬の全部又は一部が支給されないときは、次の出産手当金が支給されます。

対象者
  1. 正常分娩・異常分娩を問わず、妊娠4ヶ月以上の出産が対象となります。
  2. 出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)となります。
  3. 出産した当日は、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)に含まれます。
  4. 勤務を要しない日(週休・日曜日など)については、支給されません。
支給額

1日につき、標準報酬の日額×2/3
※報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額分だけ支給されます。

請求方法 総務・企画部人事課人事管理グループ(共済担当)(086-251-7098)へ直接、または部局庶務担当を通じてお問い合わせや請求をしてください。
詳細

育児休業手当金

組合員(任意継続組合員を除く)が育児休業中、報酬の全部又は一部が支給されないときは、次の育児休業手当金が支給されます。

対象者 その育児休業に係る子が基準年齢(1歳、1歳の時点で保育所に入所できない場合など特別な事情がある場合は1歳6ヶ月、1歳6ヶ月の時点で未だ同事情がある場合は更に2歳(29年10月1日施行))に達するまでの期間で勤務に服さなかった日について支給されます。
※父母ともに育児休業を取得する場合は、1歳2ヶ月に達するまでの間の1年間。
  1. 雇用保険法の規定による育児休業給付が支給されるときは支給されません。
  2. 勤務を要しない日(週休・日曜日など)については、支給されません。
  3. 支給額には上限(雇用保険法の規定による額を基準)があります。
支給額

1日につき標準報酬の日額×50/100
※1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休職開始後180日に達するまでの期間、1日につき標準報酬の日額の67%が支給されます(平成26年4月以降に育児休業を開始される方が対象)。

請求方法 総務・企画部人事課人事管理グループ(共済担当)(086-251-7098)へ直接、または部局庶務担当を通じてお問い合わせや請求をしてください。
詳細

男性の育児休業取得を応援します!

男性の育児休業取得について様々なケースをご紹介いたします。
※以下については、育児休業取得についての一例です。その他にも男性が利用できる育児支援制度が多数ありますので、様々に組み合わせて利用してください。

パターン1妻の産後8週のうちに育児休業取得 ~出産直後をサポート~

動機

出産後の妻をサポートするため(家事や上の子の世話を中心に)

期間・タイミング

第二子出産直後から、夫が3カ月の育児休業取得

パターン2妻と交互に育児休業取得 ~妻の職場復帰をサポート~

動機

「できるだけ早く復帰したい」という妻の希望、本人の「育児を経験してみたい」という気持ち

期間・タイミング

妻が4カ月の育児休業取得後、夫が2カ月の育児休業取得

パターン3妻と交互に育児休業取得 ~出産直後と妻の職場復帰をサポート~

動機

出産後と復職後の妻をサポートするため

期間・タイミング

妻が産後休暇中に夫が3週間の育児休業取得、妻の1年の育児休業取得後、夫が2カ月の育児休業取得

パターン4妻と同時に育児休業取得 ~夫婦でじっくり子育て~

動機

妻の希望と本人の「育児を経験してみたい」という気持ち

期間・タイミング

妻の育児休業取得中に夫も3カ月の育児休業取得

パターン5第1子の育児休業を第二子の産前のタイミングで取得 ~3歳まで取得可能のメリットを活用~

動機

第二子の産前産後に第一子の面倒と妻のサポートを行う

期間・タイミング

第二子出産前に第一子の育児休業を1カ月取得、第二子出産後は、第二子の育児休業を2カ月取得

「先輩パパ」たちが、育児休業を取得して良かったと感じた点を紹介します。

育児に集中的に関わる時間を持つことにより、赤ちゃんのことがよくわかるようになる

赤ちゃんが何で泣いているのか、何を求めているのか、よくわかるようになります。生後直後から、育児に集中的に関わる時期を持つことは、これから始まる子育て生活のベースにもなっているようです。

育児について、妻の信頼を得ることができる

「赤ちゃんの世話を任せても大丈夫」という妻の信頼を得ることができます。妻がいなくても、子連れで外出したり、一緒に遊んだり、自信をもって子どもと関わることができるようになります。

上の子のフォローをすることができる

赤ちゃんが生まれると、上の子は母親をとられたような気持ちがして、いわゆる「赤ちゃん返り」など精神的に不安定になることがあります。そんなとき、父親がフォローしてあげることは大切です。

妻の大変さを実感して、妻に優しくなる

「家事・育児の毎日」の大変さを経験して、専業主婦の妻に優しくなったという人もいます。妻の大変さを実感しているので、育児休業後も、家事・育児に積極的に関わるようになります。

育児休業を取得したこと自体が、妻の安心感と信頼につながる

たとえ短い期間しか取れないとしても、忙しい中、夫が育児休業を取ってくれたということ自体が、妻の安心感と信頼を得ることにもつながっているようです。妻の身体の回復にとっても実質的なサポートになります。

妻の早期復職を助ける

共働き夫婦の場合、妻が早期に復職できるようにするために育児休業を取得するなど、妻の仕事を尊重する男性も増えています。

仕事一筋のこれまでの生活を振り返るきっかけになる

一定期間、連続休暇を取り、子育てに関わることにより、「忘れていいた何か」を取り戻したという人が多いのは事実です。子どもと一緒の時間は、純粋に「幸せ」を感じる瞬間がたくさんあり、これまでの仕事や家庭生活を振り返るきっかけにもなっているようです。

出典・参照